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一時金辞退の意向を示されていると報じられている眞子さま。しかし3つの事情があり、一時金なしでの憧れのニューヨーク生活は厳しいものになるという――。
小室家の金銭トラブルが発覚してから3年9カ月、眞子さまのご結婚に関する議論には、常に経済的な問題がつきまとってきた。
「小室圭さんが“眞子さまの一時金目当て”で結婚を決めたのではないかという疑念を抱いた人もいました。1億4千万円ほどになるという一時金の財源は税金です。小室圭さんや母・佳代さんの人間性に対する反発から、“国民が認めていない結婚を強行するのならそんな大金を支払うべきではない”という声も多数上がっています」(皇室担当記者)
眞子さまも、そうした声にはずっと悩んでいらしたのだろう。’19年末からは周囲に、一時金を受け取らない意向を示されるようになったというのだ。
「読売新聞を皮切りに、各メディアがこぞって眞子さまの“一時金辞退の意向”についても報じましたが、ご結婚への拒否反応が弱まったとはいえません。インターネット上では『アメリカでの生活費が足りなくなったら秋篠宮家が陰で援助するのではないか』『現地での警備費に日本国民の税金がつぎ込まれるのではないか』といった声も渦巻いています……」(前出・皇室担当記者)
年内結婚が決まった理由の1つが、小室さんがニューヨーク州の法律事務所で就職する見通しとなり、眞子さまと現地で生活する基盤が整ったことだという。
小室さんの収入によりニューヨークではどのくらいのレベルの生活が可能なのだろうか? ニューヨーク州弁護士のリッキー徳永さんは次のように語る。
「ニューヨーク州弁護士の1年目の年収は、1千800万~2千万円ほどでしょうか。2千万円を得られるのは、それなりの規模の法律事務所に就職した、将来を期待されている新人ということになります。そういった弁護士たちが好むのは、セントラルパーク(※マンハッタンにある都市公園)のそばや、ダウンタウンの金融街で、家賃は40万~50万円ほどが相場。物価が高いニューヨークでも、年収2千万円なら十分生活できるでしょう。
ただニューヨークは日本人が多く住んでいます。現地の日本人からの好奇の目を逃れたいのであれば、隣にあるニュージャージー州の戸建てに住むという選択肢もあります。日本人はほとんどいなくなりますが、家賃はマンハッタンの高層マンションに住むのと同じくらい高額になります」
■高額な警備費用がネックに…
“ふつうに暮らす”ことは一時金なしでも可能なようだ。しかし「眞子さまと小室さんには3点の特殊事情もありますからね」と語るのは皇室ジャーナリスト。
「1点目は小室佳代さんも渡米して同居する可能性があることです。佳代さんは現在、長年働いてきた老舗洋菓子店と労災などを巡ってトラブルになっています。今後も日本で生活するつもりであればトラブルを避けるのがふつうです。すでにニューヨーク生活を思い描いているのかもしれません。
2点目は、小室さん自身の“借金”です。フォーダム大学の学費の多くは奨学金でまかなわれたそうですが、1年間に約300万円かかるという生活費は、日本での勤務先だった奥野総合法律事務所から貸与されています。今後、1千万円以上を返済していかなくてはならないとみられています。
3点目は警備費用。皇族女性が結婚し、皇籍を離脱した場合でも、ある程度の期間は警備がつきます。実際、過去には元皇族女性の誘拐未遂事件が発生したこともあります。黒田清子さんの新婚時代は近所のスーパーに出かけただけでも、所轄署も含めて十数人の警察官が出動していました。しかしアメリカで生活される眞子さまを日本の警察が守ることはできません。警備費用は“自腹”ということになります」 英王室と“縁を切った”ヘンリー王子とメーガン妃がアメリカでテレビ番組に出演し、批判を受けたことも記憶に新しいが、年間3億円にもなる警備費用を捻出するためだったとも報じられている。
警視庁で6年間SPを務め、現在は「身辺警護SP学院」で講師を務める伊藤隆太さんはこう語る。
「ご結婚からすぐに海外生活を送られるという前例のないケースですから、どういった事態が発生するか想像もできません。また土地勘がない人間が警護を担当することもできないでしょう。アメリカにはシークレットサービスの会社も多いのですが、その質はまちまちです。一流の会社に依頼するとなれば、1人を1カ月間雇うだけでも100万円以上は必要です」
1年なら1千200万円。小室さんの年収の半分以上となる。
■一時金受け取り拒否の規定はない
明治天皇の玄孫で政治評論家の竹田恒泰氏も《そもそも一時金は、主に警備費用の前払いであり、必要性があって出されるもの》とツイートしているが、一時金を辞退してのニューヨーク生活はかなり厳しいものになりそうだ。
実は驚くべきことに、眞子さまが希望されている“一時金辞退”は撤回される可能性が高いのだという。
「皇室経済法第六条では、一時金について《皇室経済会議の議を経て定める金額とする》と、規定されています。法律では皇籍離脱とともに一時金が支払われることになっており、受け取りを拒否するための規定はありません。眞子さまのご辞退を認めるためには法律を改正しなくてはならず、今回それはありえないのです。
また一時金を支払わず、その結果、眞子さまに不測の事態が生じた場合に誰が責任を取るのか、という問題もあります。眞子さまに残されているのは、いったん一時金を受け取られた後、寄付されるという方法ですが、寄付先に“税金が流れた”という批判が集まる可能性もあり、その詳細を公表することも難しいと思います」(宮内庁関係者)
小室さんにとっては“あてにできないと思っていた一時金”が支払われるという“棚ボタ”展開となるようだ。