永田町は自民党総裁選に関する話題に満ちています。
これはこれで、自民党内のこととして見守ります。ただ、その一方で、国民にとってはコロナ対応が最も重大な課題。総裁選があったとしても、コロナ対策が万が一にも疎かにならないようにしなければならない、その責任が与党自民党にはあります。
その点で言うと、私たちから提案している、国会開催した上で予備費を積み増すということについて、与党はこれを拒否する理由はないはずだと、私は思います。
もう一つ気になることがあります。仮に9月29日に総裁選が終わったとして、その後誰が新総裁、つまり総理となったとしても、それから解散総選挙を決めるとなるとすると、その時期は衆議院議員の任期満了日である10月21日を超えることは不可避ではないか。
となると、単に自民党の総裁選があったから、という理由で、憲法に定められている「衆議院議員の任期は4年」という決まり事に反することになります。災害とか疫病などのような不可避な理由ではなしに。
公職選挙法31条の規定によってこのようなことが可能となるのですが、今回の場合は、法の趣旨に沿うのでしょうか。疑問です。