電子帳簿保存法における電子取引の電子保存義務化に2年の猶予が設けられたことに対して、準備をしていた企業の約4割が対応を延期したとの調査結果が発表された。
これは、全国の経理・財務・会計担当者947人を対象に株式会社ラクスが行った調査で判明したもの。それによると、今年1月に改正法が施行された電子帳簿保存法で、電子取引の電子保存義務化に2年の猶予を設けるとの発表がなされたことを受けて、準備を進めていた企業の36.1%が対応を延期したという。同調査は2021年12月半ばに行われたものだが、その時点で電子帳簿保存法に対応していると答えた企業は16.4%と少なく、また、電子請求書を受け取った場合の対応について「対応方法が未定」「分からない」と答えた企業が34.2%にも上るなど、いまだ混乱は続いているようだ。ラクスは「2年の宥恕期間ができたものの、義務化されることは変わらず、電子帳簿保存法の対応は必須」であるとし、対応するシステムの導入や社内ルール・体制の整備が企業に求められると結んでいる。なお、類似の調査は株式会社Deepworkも先日行っており、そちらでは対応済みの企業は26.5%、「対応しない」「まだ決まっていない」という回答が計34.0%という結果になっている。
※宥恕(ゆうじょ):寛大な心で許すこと。電子取引の電子保存義務化の宥恕措置は「令和4年度税制改正大綱」の中で示された。