22日の木下ふみこ都議の会見に同席、事件について説明した桐生貴央弁護士が、「最後に事件とは直接関係ないが、議会の対応について一言お話させていただく」として、次のように指摘した。
「木下に対しては召喚状が3回出され、11月9日に登庁し委員会に出席したが、他の委員は退席し、委員会は開催されなかった、木下を議会に呼んでおき、出席したら木下以外の議員が委員会をボイコットする。私もいち都民だが、その立場からみると、仕事をサボっているのはどちらも同じと思えてならない。
木下は都議会から二度にわたり議員辞職勧告を受けている。これに対しては木下自身、重く受け止めるもの。しかし、これはあくまでも勧告であり強制力はない。議員を辞職するかどうかの判断は、あくまでも本人の判断によるものと理解している。
今回、木下は議員辞職するが、木下のような不祥事を行った議員をさせるためには刑事裁判の結果、被選挙権を失った場合、リコールによる場合、議会での除名処分による場合、この3つしかない。今回、木下は議員辞職するが、議員辞職しなければ、裁判で実刑判決が確定しなければ、木下は被選挙権を失うことなく、失職にはならない。
また、除名処分については、出席停止とともに司法審査の対象となり、議会多数派が少数派を安易に排除することがないよう歯止めが掛けられている。
今後、不祥事が行った議員を辞めさせたいのであれば、議会や委員会等で辞職勧告に従わなかった議員を無視するようないじめ行為をするのではなく、法律上の適正手続に従って辞職させることができるよう、法整備を整えたらいかがだろうか。
木下の議会での様子を見ていると、学校や職場で見られる、いじめの構造と同じに思えてならない。日頃いじめの撲滅を訴えておられると思われる議員の方々の実際の姿を見せつけられると、日頃の言動に対する信頼性が損なわれると考えるし、教育現場や職場などに悪影響を及ぼすものと思えてならない」。
この発言について記者から「木下さんも同じお考えか」と問われた木下都議は「私の立場からそのようなことを申し上げることはできない。先生が都民のお一人として現状感じられたことをお話されるということなので、お任せさせていただいた」、桐生弁護士は「余計なことを言ってすみませんでした」と話していた。(ABEMA NEWS)