イセ食品(株)(TSR企業コード:311024971、千代田区)と、関連のイセ(株)(TSR企業コード:590002805、富山県高岡市)は3月15日、12日に開催した取引先に対する説明会の内容などを公表した。
説明会は、2社が3月11日に債権者から会社更生法を申し立てられ、東京地裁より保全管理命令を受けたことを受けて開催された。
保全管理人の髙井章光弁護士(髙井総合法律事務所)は説明会で、「3月末ごろに更生手続きを正式に開始して、早期にスポンサー支援先を探し、スポンサー支援を得て再出発することを目指す」と表明した。
また、商取引債権について、「従前の条件で取引を継続することを前提に、全面的に支払いすることができる」と説明。すでに金融機関との間で融資契約を締結していることを明かし、「今後の支払いについてはご安心いただければと存じます」(保全管理人)とした。
一方、従前の条件で取引を継続することを確認するための「確認書」の提出も求めた。提出がなければ、更生債権として扱われ、全額の支払いができないリスクがあるという。また、今回の会社更生の対象となっている2社以外のグループ会社との取引についても「確認書」の提出を要請した。
スポンサーについては、「現在、既に関心を寄せて頂いている企業から連絡を受けており、スポンサーが見つからないという事態になることはない」という。2社以外のグループ会社の法手続き入りの可能性については、「仮に一部のグループ会社について法的手続に入る場合でも、お取引先様へのお支払いは行う」と回答した。