今日の法務業界は、夕方に飛び込んできた関西スーパーの臨時株主総会をめぐる大阪高裁の逆転満塁ホームラン(=抗告認容決定)の話題一色、という感がある。
確かに自分も関西スーパー側の一発目のリリース*1を見た時は心底びっくりしたし、決定文が公表されたら是非読んでみたいと思っているところではあるのだが、それ以上に今日一番の企業発法務系ニュースが何だったかといえば、新潟が誇る米菓業界の雄が繰り出した↓である。
同じ仮処分事件でもこちらの舞台は東京、請求も「不正競争防止法等に基づく製品の製造・販売の差止め」、争われているのは「柿の種」である。
で、このリリースを見た時、自分はちょっとした既視感に襲われたし、同じような感想を抱いた方は他にもいらっしゃったことだろう。
そして、歴史を掘り返してみたら、やっぱりあった。
かつて2012年から2013年にかけて、亀田製菓が株式会社宮田を相手取って起こした「柿の種」パッケージ訴訟である。
折しも時代は、同じ新潟拠点の佐藤食品工業が、同郷の越後製菓相手に特許侵害訴訟を仕掛けたり、北の雄、石屋製菓が「面白い恋人」を訴えたり、と、それまでお世辞にもメジャーとは言えなかった伝統的食品業界にまで知財紛争の波が来た、と感じさせるようなときだったから、その流れの中で、この訴訟もそれなりに注目を集めたものだった。
今、検索すると、真っ先に出てくるのは、日栄国際特許事務所の田口健児弁理士の解説(↓)なのだが、実際この解説と、そこで紹介されているパッケージデザインの比較を見ていただけると、なぜ紛争になったかは一目瞭然。
最終的には和解で終わっているものの、金銭支払いがなかったことを除けば、ほぼ原告だった亀田製菓の思惑通り*2の結果となっているように思われ、そりゃあそうだろう…と言いたくなるくらいギリギリのところを攻めてきていたのが、この時の被告の製品でもあった*3。
それから8年。
今回も亀田製菓が請求の元にしたのは、今も昔も変わらない「6袋詰」の「柿の種」のパッケージ*4。
そして、相手が地元の企業ではない関東圏の会社(株式会社久慈食品、戸田市)である点も共通している。
だが、ただ一つ、8年前と違うところを挙げるとしたら、不競法上の商品等表示の類似性で争うにしては、
「あまりに似ていなさすぎる」
ということだろうか(相手方製品との比較については亀田製菓のリリースの2頁参照)。