無料提供した写真の削除巡る裁判 – 企業法務戦士(id:FJneo1994)

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古くから「タダほど高いものはない」ということはよく言われることではあるのだが、そんな格言にさらに一事例を積み重ねるような判決が、大阪地裁で出されている。

舞台は紅葉も今が見ごろであろう、京都の山深くの貴船神社。

大阪地判令和3年10月28日(令和2年(ワ)9699号)*1

原告:P1
被告:貴船神社

原告はプロの写真家、被告は貴船神社の祭祀を行うことなどを目的とする宗教法人だが、争いのないものとして整理された前提事実は、以下のとおりである。

■ 原告は,平成27年ころから,貴船神社の社殿,風景,行事等を撮影した本件写真を被告に提供し,被告は,本件写真を,ウェブサイト,SNS,動画配信サイト等に使用し,被告の広報宣伝資料として利用した。

■  原告は,令和元年9月13日付けメールにより,被告に対し,同月末日までに,ウェブサイト等から,本件写真をすべて削除すること等を求めた。

■  被告は,令和元年9月末日経過後も,被告のウェブサイトにおいては令和2年11月23日まで, YouTube の被告のアカウントサイトにおいては同年12月2日まで,それぞれ本件使用写真を展示するなどして使用していた。

このような事実関係の下、

「本件写真は原告が著作権を有する著作物であって,被告に無償で利用を許諾したものであるから,原告が利用許諾を解約した後に,被告が本件写真のうち一部の写真のデータをインターネット上に掲載した行為は,本件使用写真に係る原告の著作権(公衆送信権)の侵害である」(PDF2頁、一部編集)

と主張して,原告が被告に対し,著作権に基づく本件写真のインターネット上の掲載,自動公衆送信,送信可能化の差止め(著作権法112条1項)及び抹消,廃棄(同条2項)を求めると共に,著作権法114条3項に基づく損害賠償として3009万円(+遅延損害金)を請求した、というのが本件である。

職業写真家である原告がいかなる経緯で、被告に対して「無償」での写真提供をするに至ったのか、また約5年にわたってそのような形で写真を提供し続けていた原告が一通のメールで被告に「削除」を求めたきっかけが何だったのか、といったことは、判決文の中の当事者の主張等にもチラホラ登場しているし、ちょっとしたドラマにもなりそうな話でもある*2

自分はまだ行ったことはないが、春夏秋冬の貴船神社の光景には、プロの写真家をしても何度となく足を運ばせるだけの美しさがあったのだろう。
そして、そこで出会った神社の広報担当者の思いに、善意で協力しようとする写真家。いくつも季節が巡り、やり取りを交わすうちに培われていく同志としての絆、折しも時はインバウンドで爆発的に観光客が増えていた時期とも重なる・・・。

認定された事実によれば、

「被告は,平成27年6月頃から令和元年8月頃までの約5年間にわたって,原告の助言も受けつつウェブサイトや SNS で本件写真を利用した広報活動を展開し,その結果,原告が撮影し被告に提供した本件写真は1033点に及び被告のウェブサイトにおいて大半を原告が撮影した写真が占めることとなったものである。」(PDF13頁、強調筆者、以下同じ)

ということで、広報担当者を介した原告と被告との関係がいかに深かったか、ということがうかがい知れる。

それが、被告広報担当者がひょんなことから退職せざるを得なくなったことを機に、状況は暗転した。

憤激して自らが提供した写真の即時削除を求め、刑事告訴も示唆してアクションを起こす原告に、弁護士を立てて応戦する被告。まさに”修羅場”である。

いくら無償で、しかも期間の定めもなく口頭ベースの約束だけで提供を受けていた写真だと言っても、その時点でそれがウェブサイトの大半を占めていた以上、ウェブサイトを丸ごと閉鎖でもしない限り、そう簡単に利用をやめられるものではない。

被告はすぐに外部業者に写真撮影を委託し、代替となる写真の手配に着手したが、京都には「四季」がある。各種行事もすべて網羅しようと思えばそれなりの時間は必要となる。

かくして、本件使用写真の代わりとなる写真がすべてそろったのは、業務委託開始から約1年経った令和2年11月23日のことで、それまでは原告の写真が依然として使われたまま。

これで原告の主張どおり、「無償利用許諾契約解除」の効力が令和元年9月末日時点で発生していれば、金額はともかく一定の損害賠償の支払いが被告に命じられることは確実な状況だったのだが・・・

裁判所は、「写真データの無償の利用許諾」は「使用貸借」に類似する、として、民法597条3項(平成27年改正前)*3を類推適用しようとする原告の主張を以下のように退けた。

「前記認定事実によれば,本件利用許諾は,原告が継続的に被告の協力の下で貴船神社の年中行事等の写真を撮影して被告に提供し,被告において提供を受けた写真をウェブサイトや SNS 等に使用して,被告の広報あるいは宣伝に利用する一方で,原告においても前記写真を適宜 SNS で利用し,原告の宣伝広告に役立てることを,無期限かつ無償で承諾することを内容とする包括的な合意と解される。」

原告は,本件利用許諾により原告が受ける利益はないと主張するが,被告の協力により一般参拝者では撮影困難な構図の写真を撮影することができ,被告の広報写真に採用されていることを実績とすることができる点で,一定の利益があることは否定できない。

そうすると,本件利用許諾は,単に原告が過去に撮影した写真の利用を個別に一時的に許諾するものではなく,継続的に撮影した多数の写真を,相互に広報,宣伝に利用することを前提とした複合的な合意といえるものであって民法上の使用貸借契約の規定を単純に類推適用するのは相当ではない。」(PDF13頁)

そして、先ほど引用した「1,033点の写真を提供していた」という記述に続けて、以下のように、権利者による一方的な利用許諾解除&利用停止請求を認めない、という考え方を示したのである。

「これらの事情からすれば,本件利用許諾は,無償であるとはいえ,双方の活動又は事業がその継続を前提として形成されることが予定され,長期間の継続が期待されていたということができ,個別の事情により特定の写真について利用を停止することは別として,本件写真全部について,一方的に利用を直ちに禁止することは,当事者に不測の損害を被らせるものというべきであって,原則として許容されないものというべきである。」(PDF14頁)

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