市川猿之助「容疑者」?「さん」? 逮捕報道、マスコミの表現なぜ割れる…放送コラムニストに聞く

J-CASTニュース

   歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者(47)が母親の喜熨斗延子さん(75)に対する自殺幇助容疑で2023年6月27日に警視庁に逮捕されたことが、各メディアで報道された。

   猿之助容疑者は5月18日、自宅で意識がもうろうとした状態で発見され、両親が死亡したため任意で事情を聞かれていた。事件をめぐっては6月27日朝から逮捕が近いことを報じるニュースが多数放送・配信されていたが、多くは逮捕前から「市川猿之助容疑者」と表記していた。

   その一方で、「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日系)では、番組序盤では「市川猿之助さん」という表現だったものの、番組終盤に流れた移送先の警視庁目黒警察署前からの中継では「市川猿之助容疑者」という表現に変わっていた。

  • 市川猿之助容疑者(写真:Pasya/アフロ)

    市川猿之助容疑者(写真:Pasya/アフロ)

  • 市川猿之助容疑者(写真:Pasya/アフロ)

「容疑者」は「マスコミによる造語」

   ツイッターでは「そういえば、市川猿之助を『さん』なのか『容疑者』呼びしないのってまだ逮捕されてないから『さん』になってるのかな」といった疑問の声も上がった。J-CASTニュースは、メディアによって表記が割れていることについて、放送コラムニストの高堀冬彦氏に見解を求めた。

   取材に対して高堀氏は、

「容疑者と呼べるのは逮捕状が裁判所から発布された時点からです。フライングでそう呼んでしまったら、名誉毀損にあたる恐れがあります。逮捕状の発布後、逮捕(執行)されると『通常逮捕』となります。猿之助さんのケースに当たります。また、芸能人が飲酒交通事故などを起こし、逮捕状が要らない『現行犯逮捕』で捕まると、即刻容疑者となります」

と、原則を説明。ただ、運用面では必ずしもそうならない場合があることと、その理由を明かす。

「逮捕の時点から容疑者とするマスコミもあるようです。なぜ判断がやや分かれるのか。それは『容疑者』が法律用語でも捜査用語でもなく、マスコミによる造語だからです。警察・検察は逮捕後で起訴前の人は『被疑者』と呼びます。これが正式な言葉です。マスコミでも事件畑の記者やコメンテーターが被疑者と口にすることがあります」

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