総務省は「電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第59号)」を9月2日に公布し、同日施行した。これにより、”Wi-Fi 6E”とも呼ばれる6GHz帯と、自動車内での5.2GHz帯のWi-Fiが利用可能となる。
この改正は、4月19日に総務省の情報通信審議会において6GHz帯の一部(5925~6425MHz/500MHz幅)を免許不要で利用可能なアンライセンスバンドとし、Wi-Fiで利用するための技術的条件が取りまとめられたことを受けたもの。
対象は、屋内限定で使用できる無線局と、屋内外で使用できる無線局。前者は等価等方輻射電力(EIRP)が最大200mW相当のもの、後者はEIRPが最大25mW相当のものが、対象として定められている。
また、今回の改正では、これまで船舶や航空機などを含む屋内での利用のみ認められていた5150MHz~5250MHz(5.2GHz)帯について、運用場所に「自動車内」が追加された。
ただし、EIRPが最大40mW相当であること、親局(アクセスポイントやルーター)が自動車から供給される電源のみで動作すること、子局(Wi-Fi子機)が、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること、の3つの要件をすべて満たす必要があるとされている。