フィットネス大手のティップネス(東京都千代田区)は、指定管理者を務める大阪市のスポーツ施設で働いていた元社員が駐車場料金を着服していたとして、公式サイト上で謝罪した。
全額賠償→懲戒処分に
駐車場料金を着服していたのは、2021年7月1日から大阪市住吉スポーツセンター・大阪市住吉屋内プール(住吉区)で勤務していた元社員。23年3月6日までの期間に着服していた。同社は当該人物から全額の賠償を受けるとともに、規程に基づき懲戒処分した。
ティップネスは「このような事態を招いたことは極めて遺憾であり、大阪市、当該施設をご利用の皆さま、及び関係の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「かかる事態を重大かつ厳粛に受け止め、再発防止に取り組んで参る所存です」とした。
元社員の着服総額などについて5月19日、J-CASTニュースが取材すると、ティップネス広報担当者は「当社ホームページに掲載させていただいている内容以外につきましては、コメントは差し控えさせていただきます」と回答した。