森ゆうこ前議員との訴訟:二審も勝訴しました

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Ibrahim Akcengiz/:iStock

森ゆうこ前議員との訴訟の二審判決が1月26日東京高裁で下され、一審に続き勝訴できました。

森前議員は「免責特権の適用」、つまり「国会でいちど資料配布すればその後ネットで拡散しても免責特権の対象」との憲法解釈を強く主張していました。こんな拡大解釈が認められた大変なことなので、こちらも憲法学者の意見書を提出し、法廷で憲法論を戦わせた結果、当方の主張が全面的に認められました。

妥当な判決にほっとしていますが、問題は、国会議員がこんな過剰な特権意識で活動していることです。免責特権の濫用防止について国会での議論が必要です。

判決のもう一つのポイントは、一審に続き、「毎日新聞記事の転載」を不法行為と認定したことです。新聞記事を基に独自に尾ひれをつけた誹謗中傷ではなく、単なる転載が不法行為とされました。この判決に基づけば、新聞記事の単なる引用リツイートなども同様に損害賠償の対象になりえます。

一審判決のときから指摘していますが、この判決について新聞各社は十分に報じ、読者に注意喚起する責務があります。もちろん毎日新聞が報じないとすれば、到底許されない「報道しない自由」の行使です。

毎日新聞のデタラメぶりはさらに明らかになりました。毎日新聞は私との訴訟の上告手続き(受理申立中)で、会食接待の証拠と称して、飲食店発行の「領収証」なる文書を提出。森前議員もこの文書を高裁に提出していました。これに対し、判決では、屋号の記載も内訳も税額の記載も何もなく、「真正に成立したもの」かどうかにすら疑問がある、要するにでっちあげの可能性もあり、およそ証拠にはなりえないと判示しました。

情報を扱う生業の会社として、こんな判決が出されたのはあまりに恥ずかしいことでしょう。もし平素の取材でもこんな「証拠」で記事を出しているとすれば、デタラメ記事が掲載されるのも当然です。

毎日新聞は、まずこの判決を報じ、自らの報道について十分な検証を行う必要があります。

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