いよいよ師走・・・ということで、そうでなくても慌ただしいことこの上ない季節に突入したのだが、昨日出された↓のリリースの関係者ともなれば、より・・・という気がしてならない。
今年9月にビデオ会議サービス「ZOOM」の日本第1号代理店、NECネッツエスアイ提訴を大々的にアピールしていた株式会社ズームが、満を持して米国法人であるZOOM Video Communications, Inc.を商標権侵害で提訴したのである。
この件に関しては、9月の最初の提訴時にこのブログでも取り上げて、以下のようなエントリーを書いた。
k-houmu-sensi2005.hatenablog.com
このエントリーをご覧いただければわかる通り、この「ZOOM」をめぐる商標バトルは、そう簡単に白黒つけられるようなものではない、と自分は思っている。
だが、昨日のリリースによれば、株式会社ズームは今回も至って強気のスタンスを貫いている。
「本提訴に当たっても、先の提訴と同様に損害賠償を請求しておりませんが、これは当社に金銭的損害がないことを示すものではなく、当社登録商標が法的に保護されるべき知的財産であることの確認が訴訟の目的であり、和解金等での解決を排除する姿勢を示すものです。また、本提訴にあたっては、複数の知財を専門とする弁護士事務所から、本提供行為等が当社登録商標権を侵害している可能性が高いという見解を得ていることを申し添えます。」(強調筆者)
個人的にはこの「複数の知財を専門とする弁護士事務所」*1というのがどこなのか、というのが結構気になっていたりもするのだが、それはさておき、国際私法的要素も絡む今回の株式会社ズーム側のアクションに対し、訴えられた側がどういう返しをするかは、興味を持って見守っていきたいな、と思うところ。
ちなみに、9月のエントリーで紹介した、株式会社ズーム、ビデオ会議の「ZOOM」双方の登録商標のステータスを確認すると、株式会社ズーム側の商標(登録第4940899号)*2は、依然として健在でステータスにも特段の変更なし。
一方、ビデオ会議の「ZOOM」側の商標(登録第6417625号)*3は、登録自体は維持されているものの、
2021年9月30日 異議申し立て(異議2021-900358)
というステータスが新たに加わった。
申立人は当然ながら株式会社ズーム、ということで、もうこれは徹底的に戦争するという意思の表れに他ならないだろう、ということは素人でもわかる。
株式会社ズーム側は、既に今年の3月18日に、先に登録第4940899号と同じ態様のロゴで、第42類*4を指定した商標(商願2021-32682)*5まで出願しているから、晴れて異議申立てが成功してビデオ会議の「ZOOM」側の商標を消すことができれば、第9類と第42類をがっつり固めて万全の態勢で相手を追い詰めることができることになる*6。
一方、ビデオ会議の「ZOOM」側は、長くペンディングになっている商願2020-61572号*7に関し、しびれを切らした審査官から2021年7月5日付で「引用商標権者との交渉はどうなってるのか、さっさと報告しろ!」という通知を出されていたのだが、今年の10月5日、それに対する答えを記した上申書を提出しており、これまた「2つ目」*8の商標の登録に向けて準備に余念はない。