7月26日より、海外渡航者用の新型コロナワクチン接種証明書の発行がスタートした。同日より、各市町村で接種証明書の交付申請を受け付けている。
厚生労働省では、この接種証明書について、海外渡航の際に必要な方へ交付するもので、それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」を利用するよう呼びかけている。
この接種証明書が使用可能な国・地域は、イタリア、オーストリア、トルコ、ブルガリア、ポーランドなど。韓国では隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められるとしている。ほか、エストニアも日本の新型コロナワクチン接種証明書を認証するとしているが、現在入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要だ。
ほか、対応する国・地域について外務省のウェブサイトで順次公表する。
接種証明書様式
なお、当分の間は、書面による交付となる。厚生労働省は接種証明書のデジタル化について、接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格を国際的に策定中であることから、その動向を見定めながら検討するとしている。