岸田総理の憲法への無定見と発言の浅慮を晒す更迭劇

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「自分の一貫して定まった見識を欠いていること」を「無定見」というが、岸田総理による一連の更迭劇を見るにつけ、この総理には憲法(この場合は19条と20条)に関する定見が欠けていると思わざるを得ない。本稿の結論を先に言うなら、同性婚容認には憲法の改正が要る、と総理は説くべきだ。

平成16年3月の憲法調査会「基本的人権の保障に関する調査小委員会」第2回会議の議事録が公開されている。インターネットの普及は、筆者のような市井の徒でも、何の苦も無くこうした記録に触れることができる時代をもたらした。

同会議に付された案件は、基本的人権の保障に関する件(特に、思想良心の自由、信教の自由・政教分離)で、参考人である野坂泰司学習院大学法学部長(当時)から次のような意見を聴取した後、質疑と委員間での自由討議が行われた。(太字は筆者)

1.思想・良心の自由

(1) 「思想」とは、一定の価値観に基づく体系的な思考や信念、いわゆる主義・主張、世界観、人生観などを指し、「良心」とは、事物や自己の行動の是非について判断する内心の作用を意味するとして、両者を一応区別することができるが、重要なのは、思想・良心の自由(より広い意味の思想の自由)が人間存在にとって根源的な自由だということである。(2) 省略

(3) 19条のように思想・良心の自由を信仰の自由から独立して規定した例はあまりないが、日本国憲法においては、信仰の自由や宗教的良心の自由については20条で保障されているのだとしても、19条からそれらの自由を排除すべき必然性はなく、19条において宗教的信条をも含めて、包括的に内面の思想の自由を保障したものと解すべきである。

(4) 思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、人は内心においてどのような思想を抱こうと自由であり、国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないことを意味する。以下省略

2.信教の自由・政教分離原則

(1) 「信教の自由」の内容は、信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由であり、思想の自由と並んで、人権宣言の中核をなす最も重要な人権である。(2) (3) 省略

(4) 信教の自由には、信仰の自由と信仰に基づく行為の自由とが含まれる。前者については、内心の自由として絶対的に保障され、信仰告白の強制や信仰(不信仰)を理由とする不利益賦課が禁止されるのは思想・良心の自由の場合と同様である。以下省略

岸田自民党総裁は、安倍テロ事件で俄かに表面化した旧統一教会(以下、「教団」)問題に関連して、自党議員が「教団」とその関連団体との関係を断つことを命じた。総理大臣としても同様のことを閣僚に課し、関連して山際大臣を更迭した。

文科省は昨年11月から、「教団」の解散命令を裁判所に請求すべきかどうかを判断するための質問権を「教団」に対して行使しており、目下はその3回目。つまり、山際氏更迭から5カ月を経過した現在でも、「教団」は文科大臣の認証を得た宗教法人なのに、そことの関係を断てという訳だ。

岸田総理のこの対応を筆者は、20条が保障する「信教の自由」を侵すものと思う。そこへ総理秘書官の更迭という事態が出来した。この間、3名の閣僚と杉田政務官が更迭されたが、杉田氏と今般の秘書官更迭は、19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に抵触しまいか。

杉田更迭は、彼女が民間人だった頃の「主義・主張、世界観、人生観など」に基づく発信が、国会で野党から追及されたことに起因する。総理は杉田氏から「行政に迷惑をかけることはできないため、辞任したい』という意向が示された」と述べるにとどまり、19条を盾に杉田を守ることはしなかった。

荒井秘書官発言について記者の質問に答える岸田首相
首相官邸HPより

そこで今回出来した荒井総理秘書官の更迭劇だが、「罪が重い」と筆者が考える順に関係者を並べると、①岸田総理、②毎日新聞、③荒井秘書官、となる。その理由を②③①の順で述べる。

「毎日」の罪は「信義則違反」、つまり約束破りだ。4日20:48の記事で自ら書く通り、「3日夜の首相官邸での取材は、録音や録画をせず、発言内容を実名で報じないオフレコ(オフ・ザ・レコード)を前提に行われ」た。が、この言い訳が、荒井氏も同意していたものであるかどうか筆者には疑わしい。

6日の「ヤフーニュース」に米国在住のジャーナリスト安部かすみ氏が寄せた記事に拠れば、オフレコには、①「取材は受けてくれるがコメントはすべてオフレコ」②「取材自体についてないものにする場合」③「コメント掲載は可だが、匿名を求められるケース」④「インタビューの途中や終了後に“このコメントはオフレコで”と言われるケース」など「いくつかの種類がある」という。

「毎日」記事には「実名で報じることは、オフレコという取材対象と記者の約束を破ることになるため、毎日新聞は荒井氏に実名で報道する旨を事前に伝えたうえで・・掲載した」とあり、その理由を次のように書くが、荒井氏が毎日の申し出を承諾したのか否かは、なぜか書かれていない。

本社編集編成局で協議した結果、荒井氏の発言は同性婚制度の賛否にとどまらず、性的少数者を傷つける差別的な内容であり、岸田政権の中枢で政策立案に関わる首相秘書官がこうした人権意識を持っていることは重大な問題だと判断した。

取材現場には「報道各社の記者約10人」がいたが、記事にしたのは「毎日」1社だけ。他紙が報道しなかった理由が、安部氏の言うオフレコ①②④だったからか、それともニュースバリューがないと考えたからかは判らない。が、更迭にまで発展している発言内容からして、後者である可能性は考えにくい。

①②④であったなら「毎日」は信義則に反する。②ならば取材自体が存在しないのだし、「他言(秘密などを他の人に話すこと)は無用」の語がある通り、他言を口外すれば重大な事態を引き起こしかねない。

オフレコは彼我の「黙契」(暗黙の間に成り立った、意志の一致または契約)とも言え、一種の契約だ。契約を守れない人間は周囲から絶交されるし、企業なら取引先から、国家なら国際社会から相手にされなくなる。「社会の公器」たる新聞社が独善的な「判断」で約束を破るなら廃業するしかなかろう。

荒井氏の罪は「危機管理の欠如」。前述したように、彼個人がどの様な思想や信条を持とうと自由であることは19条の保障するところだ。ただし、それはそれらが「内心」にとどまる限りのことであって、外に発信する場合には自らの立場とTPOを弁えることが必要になる。

まして荒井氏は日本国総理大臣の秘書官。彼はあの場で「立場上、個人としての見解は差し控える」と述べるにとどめるべきだった。それがオフレコといえどもリークされる可能性があることへの「危機管理」だ。もし安全保障や外交問題などに及ぶ問題なら、国が危うくなる。

最後に岸田総理。その罪は「浅慮」(考えの浅いこと)。荒井問題を受けて、総理はこう述べている(2月4日 19:30の「日経新聞」)。

多様性を尊重し包摂的な社会を実現していく今の内閣の考え方には全くそぐわない言語道断の発言だ。性的指向だとか性自認を理由とする不当な差別、偏見はあってはならない。

「内閣の考え方にそぐわない」者を閣内に置くのは不適切だから前段は容認できる。が、後段は穏当を欠く。なぜなら荒井氏は性的少数者や同性婚に対する個人の考えを述べたのであり、それを「不当な差別、偏見」とまで断じることこそ19条に「そぐわない」。それは岸田氏個人や「毎日新聞」の考えだ。

岸田総理は「内閣の考え方にそぐわない者やオフレコリークへの危機意識に欠ける者は秘書官として適性を欠く」と述べて更迭すれば良かった。但し、憲法では「思想及び良心の自由」が保障されていること、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し・・」と謳われていることも付言して。

折しも菅前総理による岸田降ろしが勃発した。岸田氏は21年9月の総裁選に勝利した際、菅総理を横にして、「多くの国民の皆さんが、政治に国民の声が届かない、政治が信じられない、そうした切実な声を上げておられました」と立候補理由を述べた。

自らの発言が惹起するハレーションに思いが至らない、こうした岸田氏の「浅慮」が菅前総理の行動に結びついているとする論もある。筆者も同感だ。安倍・菅政権に届いていなかったのはノイジーマイノリティーの声であり、目下の岸田総理に届いていないのはサイレントマジョリティーの悲鳴だ。