参議院で開かれている第208回本会議において、5月25日付けで「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が可決した。
改正案では、消費者の解約権の行使に関しての改正などを盛り込んでおり、具体的には、近年サブスクリプションなどで問題となっている「解約の方法が分かりにくい」「解約料が明記されていない」といった問題の解決に向けた改正などを含む。
法律案では「事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供すること及び解約料の算定根拠の概要を説明すること、また、適格消費者団体の要請に応じて、消費者契約の条項を開示すること及び解約料の算定根拠を説明すること等を規定する。」としており、解約に際して方法が分かりにくいといった問題が減ると期待される。
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