【早見表】国民年金・厚生年金の受給額は結局いくら?目安額と計算方法、確認方法

生活をもっと楽しく刺激的に。 オトナライフより】

老後に安定した生活を送るため、国民年金・厚生年金の受給額は把握しておきたいところ。しかし、自分の受給金額や計算方法、そして確認する方法など、分かりにくい点もあるでしょう。

この記事では、国民年金・厚生年金の受給額の目安と計算方法、確認方法を早見表でまとめてご紹介します。

年金の二大柱:国民年金と厚生年金の仕組み

一言に「年金」といっても、国民年金と厚生年金という2つの制度があります。

国民年金とは、20歳以上の全日本国民を対象にした年金制度。厚生年金とは、会社員や公務員が対象の年金制度です

それぞれの年金は、どのような人が加入するのか、またどのように運営されているのかを解説します。

国民年金:全国民が対象の基礎年金制度

国民年金は、日本の全国民が対象となる基礎年金制度。保険料を支払い、受給資格期間を満たせば年金を受給できます。具体的な受給額や計算方法は、保険料納付期間や加入区分によって異なります。

厚生年金:働く人々のための雇用保険制度

厚生年金は、会社員や公務員などの働く人々が加入する雇用保険制度です。厚生年金には国民年金も含まれており、保険料の納付や加入期間によって受給額が決まります。なお、厚生年金は受給額が国民年金よりも高いのが特徴です。

国民年金は月額平均約5.6万円、厚生年金は月額平均約14.4万円

厚生労働省年金局が発表した「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータに基づくと、国民年金の受給平均額は約5万6,000円で、厚生年金の受給平均額は約14万4,000円。なお厚生年金の「14万4,000円」という額は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計です。

参照元:厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
【厚生年金】P9 表8 厚生年金保険(第1号) 受給権者平均年金月額の推移
【国民年金】P22 表22 国民年金 受給権者の平均年金月額の推移

【早見表】年金の受給額目安:「自営業」「会社員」「配偶者」別にまとめ

年金受給額の目安を、「自営業・フリーランス」「会社員」「配偶者」別に見ていきましょう。

自営業・フリーランス
(第1号被保険者)
毎月約5.6万円 老齢基礎年金(+私的年金)
会社員・公務員
(第2号被保険者)
毎月約14.4万円 老齢基礎年金+老齢厚生年金(+私的年金)
専業主婦(夫)
(第3号被保険者)
毎月約5.6万円 老齢基礎年金(+私的年金)

自営業・フリーランス(第1号被保険者):毎月約5.6万円受給

自営業やフリーランスは国民年金を受給できます。

自営業の場合、厚生年金には加入できず、国民年金の第1号被保険者に該当します

ただし、もともと厚生年金に入っていたが、脱サラや独立などで国民年金に入った場合、支払っていた期間の厚生年金を受け取ることができます。また、私的年金(確定給付企業年金や厚生年金基金など)も上乗せされるため、金額は全員が一律とはなりません。

会社員・公務員(第2号被保険者):毎月約14万円受給

会社員や公務員の人は、国民年金にくわえ、厚生年金を受給できます。

会社員や公務員の人は、国民年金の第2号被保険者に該当し、厚生年金保険料を支払います。厚生年金保険料の金額は、毎月の給与や賞与に保険料率をかけて算出。つまり、所得が多いほど保険料と年金受給額が増える仕組みです

厚生年金は加入期間や保険料の納付状況によって受給額が決まりますが、平均的な受給額は月額約14万円。これは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせによって支給される金額です。また、これにくわえ、私的年金の金額も上乗せされます。

会社員、公務員の配偶者(第3号被保険者):毎月約5.6万円受給

会社員や公務員の人に扶養される配偶者の場合、保険料の支払いは必要ありません。

第3号被保険者は、公務員や会社員と結婚して扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)などが該当します。年収は「130万円未満」。第3号被保険者は、保険料を支払う必要はありません

(画像引用元: 政府広報オンライン

年齢が65歳を超えると、…

続きは【オトナライフ】で読む

Source