戸籍の氏名に読み仮名を付けるための戸籍法改正の手続きが進められています。そんな中で、法制審議会は、「キラキラネーム」のような名前に関して、戸籍の氏名の読みがなをどの程度まで認めるのかという中間試案をまとめました。
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、読み方を認める範囲についての3つの案を示しました。
「光宙」を「ピカチュウ」、「騎士」を「ナイト」、「陽葵」を「ひまり」、「大空」を「すかい」、「海」を「まりん」と読ませるなど、外国語由来のものや、字義から連想できる読み仮名などが広く認められるようです。ルールの試案は以下のとおりだそうです。
- 権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く。
- 音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある。
- 音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正当な理由がある。
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キラキラネームに関してはとうぜんいろいろな意見があります。
採用でもいろいろあるようです。
常に誤読の危険性があります。
苦労するのは子ども自身です。
残念に思うのは古い感覚なのでしょうか。
もはや大勢に影響はないという専門家の指摘もあります。
キラキラネームは海外にもあります。イーロン・マスク氏のお子さんの名前は有名ですね。戸籍はないでしょうが。
現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がなく、戸籍に読み仮名は記されていませんが、カナでの登録は行政のデジタル化を進める上で必要とのことです。例示からすると、姓の読み方も決められるのでしょうか。時代の流れかもしれません。