e-Taxの接続障害で確定申告できない場合、後日提出も可能に。個別に期限延長を認める 

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所得税申告書を「確定申告書等作成コーナー」を利用してe-Taxで提出する場合の記載方法。「送信準備」画面の「特記事項」欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する(国税庁の発表資料より)

 3月14日に発生した「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の接続障害について、国税庁は3月15日朝、第4報を発表した。システムの再起動により、3月15日7時現在、つながりづらい状態は改善されているものの、障害原因の解明には至っていないという。引き続き原因解明に努め、早期復旧を図るとしている。

 3月15日は所得税および復興特別所得税・贈与税の確定申告の最終日となっているため、今回のe-Taxの障害により期限内の申告が困難な場合には、同日中に書面で提出するか(郵送による提出の場合は消印が3月15日であれば申告書の提出日は3月15日とみなされる)、個別に申告期限を延長して後日提出することができることを案内している。

 個別に申告期限を延長して後日提出する場合は、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨を記載するよう求めており、具体的な入力欄などを例示している。

 なお、この方法による延長申請ができる期間については、障害が解消したあとに改めて告知するとしている。

贈与税申告書の入力例。「送信準備」画面の「特記事項」欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する(国税庁の発表資料より)

各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の入力方法。「所得税の申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と入力する(国税庁の発表資料より)

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