ギャラ飲みアプリに国税調査、“港区女子”に激震…無申告者には査察が来る?

ビジネスジャーナル

ギャラ飲みアプリに国税調査
ギャラ飲みで稼いでいた“港区女子”に激震(「Getty Images」より)

 元国税職員、さんきゅう倉田です。好きな小説の書き出しは「吾輩は社長である。税務調査はまだない」です。

 Twitterで、税務調査に関する情報が流布されているようです。

 その内容は、“業界シェアNo1”を掲げるギャラ飲みアプリに国税が調査に入り、その際にアプリの運営会社は登録されている女性の名簿を渡したため、同アプリを利用して稼いでいる女性たちに税務調査が行われている、というものです。“港区女子”といわれ、ギャラ飲みやパパ活で報酬を得ている女性たちの間で激震が走っている模様です。

 登録して報酬を得ている人たちは、「勝手に情報を与えるな。個人情報保護法違反ではないのか」と、アプリの事業者に対し憤るかもしれません。しかし、国税の情報照会を受けたアプリの事業者が、それを拒否することは難しいように思います。

 それは、従前は任意で行われていた情報照会が、平成31年3月の改正で税法に明文化されたからです。国税庁が令和元年に発表した『情報照会手続の実施に当たっての基本的な考え方等について』を見てみましょう。

※以下、読みやすさを考慮して一部省略しています。

【事業者等への協力要請】
事業者等への協力要請を行うに当たっては、国税に関する調査について必要があるときに、その調査に関し参考となるべき資料情報に限って行うこととし、(中略)協力要請は調査の対象者が特定されていることを前提としたものではない。

【個人情報保護法等との関係】
事業者等への協力要請については、(中略)個人情報保護法上の制限の対象外となることが明確となった(後略)。

 また、情報照会にあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。

【情報照会のための条件の例】
イ 収集手段の補充性
照会対象となる情報について、他の方法による収集が困難である。

ロ 申告漏れの可能性
報告対象となる取引が、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する
(1)当該取引の課税標準が年間1,000 万円を超える者のうち半分以上に申告漏れが認められる
(2)国税の申告漏れを生じさせることが推測される
(3)特定取引が、経済的必要性の観点から見て通常であればとられないような不合理な取引形態であることにより、国税の申告漏れを生じさせることが推測される

【照会できる情報】
(1)対象者の氏名(名称)
(2)住所
(3)番号(個人番号、法人番号)

Source

タイトルとURLをコピーしました