領収書の宛名めぐる曖昧なルール – 内藤忍

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会社を辞めて、自営業になった友人が「領収書ください」とお店で言えるのが嬉しいと語っていました。独立して仕事を始めると、この領収書との付き合いが深まります。

私も会社の経費として領収書を受け取ることがあります。

この領収書ですが、不思議なことがあります。

それは、宛名欄に書かれる「上様」という名前です。

なぜ「上様」という略称の宛名が領収書で広く使われるようになったかには諸説あるようです。

「領収書の宛名はどうしますか?」と聞かれたとき、「上でお願いします」と言えば、毎回自分の名前や会社名を伝えなくて良いのは便利です。

しかし、例えばスターバックスでは、領収書の宛名は上様では発行してもらえません。

領収書の作成を依頼するときは、宛名を紙に書いてスタッフに手書きしてもらう必要があります。

なぜ上様で良い場合と、受け入れてもらえない場合があるのでしょうか?

宛名が会社名や個人事業主の固有名詞になっていないと領収書として認められないというルールが法律上あるわけではありません。

宛名が上様だと、本当に自分宛の領収書か特定できないからという理由かもしれません。しかし、例えばクレジットカードで支払いを行えば、利用明細に自分が使ったことを示す履歴を残すことができます。

また、スタバのように宛名までしっかりと確認して、厳密な領収書を作成をするお店もあれば、宛名だけではなく、日付や金額さえ全て白紙で渡してくるワイルドなお店もあります。

本来は領収書に自分で日付や金額を記入するのは認められていないと思うのですが、このような領収書はどのように処理したら良いのでしょうか。

領収書の扱いに関しては、このように人によって対応が異なり、何が正しいのかは、よくわかりません。

領収書をどのように処理するかに関しては、最終的には税理士に判断してもらっていますが、これもどの税理士に依頼するかによっても、その解釈はずいぶん変わってくるようです。

曖昧なルールで処理されている領収書という存在は、本当に不思議です。

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※内藤忍、及び株式会社資産デザイン研究所、株式会社資産デザイン・ソリューションズは、国内外の不動産、実物資産のご紹介、資産配分などの投資アドバイスは行いますが、金融商品の個別銘柄の勧誘・推奨などの投資助言行為は一切行っておりません。また、投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。

※このブログは「内藤忍の公式ブログ」2022年1月8日の記事から転載したものです。オリジナル原稿を読みたい方は内藤忍の公式ブログをご覧ください。

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