河野氏 敵基地攻撃から抑止力へ – 河野太郎

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自民党の総裁選挙の中で「敵基地攻撃能力」に関する議論がありました。

「敵基地攻撃能力」に関する議論が始まったのは、昭和31年2月29日の衆議院内閣委員会です。

当時の船田中防衛庁長官が、下記の鳩山一郎首相の答弁を代読しました。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。

そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」

当時はまだ、敵のミサイルが基地から発射されていた時代です。

現在は、北朝鮮もミサイルを移動式の発射装置(テル)から発射する能力を保有し、ミサイルは基地から発射されるものではなくなりました。

ですから「敵『基地』攻撃能力」は、昭和の議論であり、令和の今日、もはや意味がありません。

今、議論すべきは「抑止力」です。

抑止力には拒否的抑止と懲罰的抑止があります。

拒否的抑止とは、相手のミサイルを迎撃する能力など、相手の攻撃を阻止する能力で、相手の攻撃がこちらにダメージを与えないということを相手に理解させて、攻撃を断念させることを言います。

拒否的抑止の場合、相手のミサイルを100%迎撃できなくとも成立しうると言われていますが、どの程度迎撃すれば成り立つのかについては、さまざまな議論があります。

懲罰的抑止とは、攻撃してきた相手に「耐えがたい損害」を加える報復能力を持つことで、相手に攻撃を断念させることを言います。

懲罰的抑止が成り立つためには、一、耐えがたい損害を与えることができる能力、二、攻撃された時に報復する意思、三、そしてこちら側の一と二を相手が認識していることの三つの要素が必要です。

どの程度の損害が耐えがたい損害となるかは相手によって変わりますが、数発のミサイルで攻撃するだけでは十分ではなく、究極的には核による攻撃が必要な場合もあります。

そのため、非核三原則を持つ日本は、アメリカの核の傘、拡大抑止に依存せざるを得ません。拡大抑止とは、同盟国に対して抑止力を提供することを言います。

現時点では、北朝鮮に対する抑止力と中国に対する抑止力の議論を分けて考える必要があります。

北朝鮮が日本に対して核などを使用した場合、アメリカが核を使って報復するということを明確にすることにより、懲罰的な抑止を成立させています。

しかし、北朝鮮がアメリカに対して核で攻撃する能力を保有したことが明確になった場合、抑止はどうなるのでしょうか。

北朝鮮の核による再報復を覚悟の上で、アメリカは核を使用するということを北朝鮮に認識させなければなりません。

また、懲罰的抑止の究極は、核兵器による壊滅的な破壊によるものとされていますが、北朝鮮の特異な政治体制の場合、最高指導者に対するピンポイント攻撃が耐えがたい損害になるとの意見もあります。

その場合には、核を用いない懲罰的抑止が成り立つ可能性があります。

北朝鮮の「耐え難い損害」が何であるかをよく見据えて議論する必要があります。

懲罰的抑止が成立するためには、段階的な柔軟性も必要です。

核が使われない攻撃には、核を使わない報復能力が必要です。

単なるミサイル攻撃に対して核による報復しか選択肢がない場合、報復する決断が難しくなるため、相手の出方に応じた報復手段を確保する必要があります。

たとえば、北朝鮮が日本の無人の離島に対してミサイルで攻撃した場合、アメリカはどうするでしょうか。

日本の領土が攻撃されたが人命に影響がなかった場合、北朝鮮のなんらかの報復を覚悟してでもアメリカが行動することはないと、北朝鮮が誤って認識する可能性があります。

それを防ぐためには、そのような場合でもアメリカは行動するということをアメリカ政府が明確に発信し、北朝鮮が誤解しないようにするというのが一つの方法です。

ミサイル防衛をしっかりと配備し、安易な脅しが通用しないことを示すことも必要です。

北朝鮮がこれを上回る攻撃をしかければ、米国は懲罰的抑止に踏み切りやすくなります。

さらに、北朝鮮を射程に入れるミサイルを日本が独自に配備し、万が一、アメリカが行動しなくとも、日本は自ら北朝鮮に対して報復するということを北朝鮮に認識させる方法もあります。

段階的な柔軟性を確保するために、北朝鮮を射程に入れるミサイル等、打撃力の配備についての議論が必要です。

「個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。

たとえば、大陸間弾道ミサイル、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています」という政府見解があります。

「専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる」兵器の保有はできませんが、抑止を成立させ、我が国を守るために、相手の能力に応じて必要最小限の武器を保有することは許容されると考えられます。

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