コロナ便乗の憲法改正議論に疑問 – みやかわ伸

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 新型コロナウイルス感染症の拡大がおさまらない中、憲法を改正して「緊急事態条項」を設けるべきという向きがあります。しかし、現在の新型インフルエンザ特措法や検疫法などでかなりのことができるはずです。

安倍・菅政権が中途半端で後手後手の対策を取ってきたことが、今の窮状を招いたのではないでしょうか?緊急事態条項が必要だと主張される人は、現行法の範囲内で認められずに困っていることはどういった内容で、憲法を変えることでどう変わるかを具体的に説明すべきです。

菅総理の説明は

 今年5月7日の総理記者会見で、産経新聞の記者が「現行憲法下においても、政府は国民の私権を制限するような感染対策というものを行っていると思います。緊急事態条項がなければ採れないような対策、感染症対策、具体的に言うとどういったものを念頭に置かれていますでしょうか?」と質問しました。

 これに対して菅総理は「(省略)政府として、例えばワクチンの治験についても、国内治験というものも求められています。どうしても3~4か月ぐらいは掛かってしまいますので、なかなか接種も遅れてしまうとか、いろいろな問題が今回のことで浮き彫りになったというふうに思っています。

特にこの感染症ということを考えたときに、落ち着いたらそうしたことを検証して対策を考える必要がある、こういうふうに思っています」と答えています。正直びっくりしました。新薬の安全性試験を行わないで国民に投与するために、憲法改正が必要だということを言っているのでしょうか?

緊急事態条項を設ける本当の狙いは

 もともと自民党は憲法を改正して緊急事態条項を設けるべきだと主張してきました。平成24年4月27日に決定された「自由民主党の日本国憲法改正草案」にもはっきりと書かれています(下記参照)。

自由民主党の日本国憲法改正草案 平成24年4月27日(決定)

第99条(緊急事態の宣言の効果)

 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態に置いて国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 恐らく本丸は、感染症パンデミック時のロックダウンではなく、他国から軍事的な攻撃を受けた時に国民の主権を抑制して対応できるようにしようということだと思われます。

コロナ禍に便乗して、国民感情を煽って憲法改正を進めるのはいかがなものでしょうか。コロナ対策として必要なきちんとした理由があるなら、しっかりと記者会見で答えることができるはずです。

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