【江川紹子の考察】「表現の不自由展」“施設利用可”の司法判断と、展示反対派の“過ち”

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「表現の不自由展・その後」に展示されていた少女像(写真:YONHAP NEWS/アフロ)

 大阪市中央区で開かれていた『表現の不自由展かんさい』は、無事に3日間の日程を終えた。会場に突っ込もうとして警察官に取り押さえられた者がいたり、爆竹のようなものが入った郵便物が送られたりするなど、度を超えた抗議もあったものの、大阪府警の厳重な警備もあり、大きなトラブルはなかったようだ。

大阪地裁・高裁がともにくだした、「表現の不自由展」施設利用を認める司法判断

 開催前、会場の大阪府立労働センター「エル・おおさか」の指定管理者が展示会の利用予約を取り消したが、大阪地裁、大阪高裁が利用を認める司法判断を行い、開催にこぎ着けた。その後、最高裁も地裁、高裁の判断を支持している。

 大阪地裁決定は、「利用を拒み得るのは…警察の適切な警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」と判断。展示会の実行委員会が最寄りの警察署に警備の依頼をし、その際、警察から「警備ができないとか、警備が困難であるというような意思表明がされたとは認められない」とも認定している。

 さらに大阪高裁決定は、街宣車を使った抗議行動による騒音などについて、同府には騒音規制条例があり、違反する者には警察官が停止命令を出し、それに反した者は6月以下の懲役または20万円以下の罰金という罰則も定められていると指摘した。

 過去の判例に則った、いわば当然の司法判断といえる。催しの主催者はすでに警察に警備の要請をしていた。不測の事態を恐れるのであれば、施設側や大阪府も警察に警備体制の強化を依頼していればよかったのである。現に、開催しても警察の警備が混乱を防いでいる。そういうやるべき対策をせず、最高裁に勝ち目のない上告までして、開催に抵抗した施設側の対応は、あまりに異様だった。

 当初、施設側はこの催しを拒んでいなかった。裁判所が認めた事実によれば、経緯は次の通りである。

 展示会の実行委員会のメンバーである大阪教育合同労働組合が施設の利用申し込みを行ったのは、今年3月6日。催しの名称は『表現の不自由展かんさい』とし、利用料金も支払った。

 ネットなどでは、労働組合の名前で申し込んだので、施設側は「表現の不自由展」と知らずに受け付けたかのような言説も飛び交っていたが、これは事実に反する。また、「エル・おおさか」は労働組合や労働者のための集会や催し物の場を提供する施設であり、申し込みにはなんの問題性も見いだせない。

 そして申し込み当日、施設側は利用承認書を交付している。

 事態が動き出したのは6月4日。一部メディアが東京でこの展示会が開かれることを報じた。読売新聞には、こう書かれていた。

〈実行委によると、あいちトリエンナーレで抗議が殺到した、いわゆる慰安婦を象徴する少女像なども展示するという〉

 これに誘発されたのか、東京で同展の開催が予定されていた会場には、同日から大音響の街宣活動が始まった。それを苦にした会場が提供を断り、開催は延期に追い込まれている。

 同じ記事は、同紙大阪版にも掲載された。この日、施設側は申し込みを行った労組関係者を呼んで事情を聞き、同施設で行う催しも、表現の不自由展の実行委員会の主催であり、警察に警備を依頼したことなどを確認した。

 同月15日から、実行委員会がFacebookなどで大阪展の広報を始めると、翌日から「エル・おおさか」に対する抗議の電話やメール、拡声器を使っての街宣活動が始まった。

 そして同月25日、施設側は利用承認を取り消した。施設側の説明では、この日までにあった抗議は、電話とメールが70件程度、街宣活動が3回、とのことだった。

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